こんにちは、マンション売却仲介手数料最大半額の「横浜市・川崎市中古マンション売却ネット」の株式会社LL住宅販売の高橋です。
マンションなど購入していただいて、買主様の登記をするときに、新住所(購入した物件の住所)で登記するか、今の旧住所で登記するかという話があります。
銀行ローンを使う場合、銀行から新住所の住民票を金銭消費貸借契約の時に用意してくださいと言わることがあります。
新住所の住民票を事前に出すということは、まだ引渡も受けていない物件に住民票を先に移すということです。
役所へ行くときは、正直にこれから移転しますのでと申告すると、住民票移動はできません。だからもう引っ越したことにして移転します。
昨日お客様にその後説明をしたら、「嫌だなあ」ということになりました。確かに実際にウソをつくことになりますから、お気持ちはわかります。でも手続きとして普通に行われていることです。
登記後の謄本を見たときに、所有者のところが、旧住所か購入した物件の新住所になるだけです。
もちろん手続き上は、旧住所の登記でも可能です。ただ実際に、お客さんのやることが増えます。銀行へは、引き渡し後、新住所の住民票を提出します。その手間が増えます。
また旧住所の所有者のままでは、実際とは違うので、所有者変更登記をすると登記費用が余分にかかります。やらなくてもいいのですが、将来売却するときは、必ずやらなくてはならないので、いつかの手間にはなります。
そんなことを考えると、新住所登記をした方がいいとは思います。
昨日お客さんと話しているときに、いろいろな話から、司法書士の先生へ電話しました。先生の話ですと、法務局も新住所での登記を推奨しているとのお話でした。それは私も知らなかったので、勉強になりました。
最終的には、お客さんも新住所登記にするということになりましたが、そちらにしなくてはならないわけではないので、選んでいただきました。
結果的にはお客さんのためにも良かったと思っています。
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